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農地転用

◆農地転用とは

農地転用とは人為的に「農地を農地以外のものにすること」で具体例としては農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、病院、学校等の施設の用地にしたり道路、山林、水路等の用地にすることなどが挙げられます。

注意すべき点として、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要です。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
面倒でも必ず農地転用の許可又は届出を行いましょう。

◆農地転用のご相談の流れ

①お電話・メールにてご相談

農地転用の目的、場所、所有者、譲渡者、譲受者等を確認

②面談の上、ご相談内容の詳細を確認

ご相談内容の詳細を確認

③申請までの流れ

ⅰ 現況確認
ⅱ 「農業委員会」に事前相談
ⅲ 許可申請書・事業計画書などを作成
ⅳ 窓口(各市町村の農業委員会)と相談しながら書類を作成

④申請後の流れ


ⅰ 都道府県知事許可の場合(4ha以下)
a 申請書提出(申請者→農業委員会)
b 意見を付して送付(農業委員会→知事)
c 意見聴取(知事→県農業会議)
d 意見提出(県農業会議→知事)
※2ha超4ha以下の場合は、農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
e 許可通知(知事→申請者)
ⅱ 農林水産大臣(地方農政局長等)の許可
a 申請書提出(申請者→知事)
b 意見を付して送付(知事→大臣)
c 許可通知(大臣→申請者)
ⅲ 農業委員会への届出(市街化区域内農地の転用)
a 申請書提出(届出者→農業委員会)
b 受理通知(農業委員会→届出者)
ⅳ 添付書類
添付書類はケースごとに異なりますが、以下に該当するものは基本的に必要です。

・法人の場合、定款(寄付行為)および法人の登記事項証明書(現在事項証明または全部事項証明)
・申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面
(縮尺1/10000または1/50000程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(1/500または1/2000程度)
・所有権者以外の権原に基づく申請の場合は所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許可等を了している場合は、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき水利権者、漁業権者その他権利者の同意を得ている場合は、その旨を証する書面
・その他参考となるべき書類


⑤農地転用の標準的な事務処理期間

申請してから許可が下りるまでの期間の目安
・都道府県知事許可…6週間(農林水産大臣の協議を要する場合は+3週間)
・農林水産大臣許可…①事前審査6週間、②許可申請6週間
※それぞれ約1か月半が目安となります。
尚、あくまで申請してからの期間のため、申請の準備を含めると更にかかります。
農振除外も含めると半年~1年かかるケースもございます。

事務所情報

守谷ふれあい行政書士事務所

〒302-0127
茨城県守谷市松ヶ丘3-3-20

所在地

主要営業地域

【茨城県】
守谷市、つくば市、常総市、つくばみらい市、取手市、坂東市、土浦市、阿見町、美浦村、牛久市、竜ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町

【千葉県】
柏市、我孫子市、野田市

取扱い業務

遺言書作成、相続手続き、高齢者支援、成年後見制度、農地転用、内容証明、建設業許可申請、会社設立、許認可申請、他

日本行政書士会 連合会 登録番号 第14110530号
茨城県行政書士会 会員番号 第3050号

代表 行政書士 永山守彦